ネットショップを開くにあたって。〜理解しておこう タオバオ「転売」〜
こんにちは。tanabeです。
これまでは、タオバオでの仕入れや商品、それに付随して僕が利用している代行キングについて記事を書いてきましたが、
”ネットショップを開くにあたって”というテーマで、ごくごく簡単にですが書いていこうと思います。僕もネットショップを始めるときは気になったことがいくつかあったなとか、思い出したこともあったのでお役に立てればと思います。改めて調べたこととか書いていきたいと思います。
今回は『転売』について。
ネットで調べればいくつかでてきますが、僕がやっているのは海外(タオバオ)から販売目的で仕入れて、国内(日本)でネットショップで販売しているということなので、それに関して書きたいと思います。
輸入転売(タオバオ輸入転売)
ということですね。
結論からいうと、基本的に問題はないです。
理由は、商用目的での輸入(=小口輸入)にあたり基本的に問題はありません。大きな枠組みのなかで、海外製の商品(海外ブランドやセレクトショップとか含めて販売されているのと同じ)にあたり、それを国内で販売しているだけだからです。
ただし、気をつけなればならないのが
・輸入禁止品目の輸入
・関税の不正申告
です。
輸入禁止品目の輸入
輸入禁止品目とは、関税法でさだめられている下記ですが、それ以外にもその他には植物防疫法や家畜伝染病予防法、ワシントン条約などによって輸入が禁止されている品目というのもあります。
1:麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
2:けん銃、小銃、機関銃、これらの銃弾及びけん銃部品
3:爆発物
4:火薬類
5:化学兵器の禁止及び規制等に関する法律に規定する特定物質
6:感染症に規定する病原体など
7:貨幣、紙幣、銀行券及び有価証券に偽造品、変造品、模造品、及び偽造カード
8:公安または風俗を害すべき書籍、図面、彫刻物 その他の物品
9:児童ポルノ
10:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権または育成者権を侵害する物品
11:不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品
これらが禁止されている品目にあたります。偽物には要注意かもしれないですね、、、
そして、次に関税の不正申告をした場合です。
関税の不正申告
これは自ら虚偽の申告をし、それが発覚してしまうと、それが違法にあたるということがポイントになるので、その点に注意しておく必要があります。
基本的に、代行システムで輸入は行っているので、通関手続きを自分で行うことはありませんが、税関の担当者から
「今回輸入しているもおは個人使用目的ですか?それとも販売目的ですか?」
と問い合わせがあった場合には正直に答えましょうということです。
転売でも国内転売だとか、ダフ屋行為だとかいろいろなケースがあるので、転売は違法性があるというイメージを持ってしまうこともありますが、正しく理解して正しく行ってもらえれば問題ありません。副業として初めていただくのも良いのではないでしょうか!
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